こんにちは、国際人養成ブロガーのFrankです。
以下は、2016年1月15日(金)現在の「第101回薬剤師国家試験の施行」
からの転載です。試験日は平成28年2月27日・28日の二日間です。
驚きました。どうも大学に行かないと受験資格がとれないようですね。
【受験資格】次のいずれかに該当する者
(1)薬剤師法第15条第1号の規定に基づく受験資格
学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、薬学の正規の課程
(学校教育法第87条第2項に規定するものに限る。)(以下「6年制薬学課程」
という。)を修めて卒業した者(平成28年3月23日(水曜日)までに卒業する
見込みの者を含む。)
(2)薬剤師法第15条第2号の規定に基づく受験資格
外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、平成24年4月1日
以降に、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認
定した者
(3)薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号。以下「改正法」
という。)附則第2条及び第3条の規定に基づく受験資格
ア 改正法の施行日(平成18年4月1日。以下「施行日」という。)において、
改正法による改正前の薬剤師法(以下「旧薬剤師法」という。)第15条第1
号に該当する者
イ 施行日において、旧薬剤師法第15条第2号に該当する者
ウ 施行日前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)に在学
し、施行日以後に旧薬剤師法第15条第1号に規定する要件に該当することと
なった者(施行日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学におい
て、薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定するものを除く。)
(以下「4年制薬学課程」という。)を修めて卒業した者を除く。)
エ 平成18年度から平成29年度までの間に学校教育法に基づく大学に入学し、
4年制薬学課程を修めて卒業し、かつ、学校教育法に基づく大学院(以下
「大学院」という。)において薬学の修士又は博士の課程を修了した者であ
って、厚生労働大臣が、薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定に
基づく厚生労働大臣の認定に関する省令(平成16年厚生労働省令第173号)
第1条の規定に基づき、改正法による改正後の薬剤師法(以下「新薬剤師法」
という。)第15条第1号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定
した者
文系の私には、この受験資格を読むだけでも、頭がくらくらしてきます。
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皆さんのご健康を心よりお祈り申し上げます。
Frank Yoshida
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